ばあちゃん(母)は介護保険制度を利用しており、身近な問題であるため、改めて介護保険制度における要支援状態と要介護状態の違いについて調べてみました。
介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省
■自立
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
■要支援状態
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
■要介護状態
日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
要介護認定等基準時間に該当するのはこちらの5つで、これが32分未満だと要支援、32分以上だと要介護となります。
1)入浴、排せつ、食事等の介護、2)洗濯、掃除等の家事援助等、3)徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等、4)歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練、5)輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助
うちのばあちゃん(母)のケースで言えば、要支援2の場合は、介護施設で入浴が2回出来てリハビリも少しずつできていたのですが、要支援1になると入浴が1回になり、リハビリ回数が減ったためか、どんどん歩けなくなり、立って歩くことがほとんどできないため、食事の準備や洗濯、掃除などの家事ができず、お風呂に入るなどの日常生活ができずに、現在は要介護1と認定されました。
■要介護認定のポイントは「介護サービスをどれくらい行なう必要があるか」
要介護認定において重要なポイントは、その方の病気の重さと要介護度の高さが完全に一致しているわけではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかを判断しているということです。
例えば、アルツハイマー型認知症の方がいるとします。
A:体の状況が比較的良い場合は、徘徊などの問題行動のために介護時間が多くかかります。
B:寝たきりの場合は、徘徊などの問題行動が発生しないため介護時間が少なくなります。
【参考リンク】
- 要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省
どれだけ大変か=病気の重さではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかで審査されているため、これだけ大変だから介護サービスを利用したいと思う介護サービスを受ける側の主観と介護サービスを審査する側は一致しないということなんですね。
もう一つ大事なことは介護サービスを受ける本人はいい格好をしてしまうという点です。わかりやすくいうと嘘をついてしまいます。(審査する側の方はこれを十分理解していてきちんと聞き取り調査を行なっています)
普段は立つことがほとんどできないのに、審査をする人の前では立って歩いてみたり、「こういうことで困ってませんか?」というような質問に対して「大丈夫です」と答えたりします。
ここになぜ病気の重さではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかで審査されているかの理由があると思うのです。
つまり、介護サポートをする家族の負担がどれくらいかかっているか、家族では支え切れないものを社会でサポートしていくというのが介護支援制度の根本にあるからでしょう。
だからこそ正直に○○ができないため家族のサポートを必要としていて、それが○分以上かかるからこそ介護サービスを受けたいと伝えることによって、家族の負担が軽減されますし、またプロによるサポートが受けられることによって家族には言えない悩みを介護サービスを提供する人に伝えることも心理的負担を減らすことにつながるでしょう。
大事なことは正直になること。
正直になることが自分自身にとっても家族にとっても負担を減らすことになるので、しっかりと心にとめておきましょう。
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