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ばあちゃん、介護保険制度の申請をする/ケアマネージャー(ケアマネ・介護支援専門員)に相談/介護保険制度とは?サービスの流れ




ばあちゃん、介護保険制度の申請をする
ばあちゃん、介護保険制度の申請をする

ばあちゃん(母)は2度の転倒後からずっと左腰の痛みがあり、特に2日ほど前から痛みで歩きづらくなり、普段の生活が難しくなりました。

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以前からフォロワーさんからケアマネジャー(ケアマネ・介護支援専門員)に介護サービスについて相談してみては?とアドバイスもあって、今回介護認定のことも含めてケアマネジャーの方に相談させて頂き、病院に行ってきました。

診断結果は3年ほど前に骨粗鬆症の治療を受けた時と変化はなく、原因はわからないが炎症が起きているので、痛み止めと湿布で様子をみましょう、介護の話はその後でということでした。

2度の転倒から筋力が衰え、足腰が弱くなり、歩きにくくなり、歩くのが怖くなり、家にこもりがちである状態がずっと続いているという状況をうまくお医者さんに伝えられなかったので、今回相談したケアマネジャーさんに再度相談しました。

その後ケアマネジャーさんがお医者さんに現在の状況を伝えたところご理解していただき申請することができるようになりました。

これからケアマネジャー(介護保険制度に準じたケアプランの作成)さんに教わりながら介護保険制度についても勉強していきたいと思います。

■介護保険制度のサービスを利用するまでの流れ

1.市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の申請
※申請には、介護保険被保険者証が必要

2.市区町村の職員などが訪問し、聞き取り調査(認定調査)

3.医師による意見書

4.認定調査結果や主治医意見書に基づく一次判定、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定
※申請から認定の通知までは原則30日以内に行なう
※認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれている

5.要介護度に応じたケアプラン(例:どんな介護サービスを受けられるか)の作成
※「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談
※「要介護1」以上の介護サービス計画書はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼

6.介護保険制度サービスの利用開始

【参考リンク】

■介護保険制度で利用できるサービスとは

  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス(例:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴)
  • 施設などに出かけて日帰りで行うサービス(例:通所介護(デイサービス)、通所リハビリ)
  • 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス(例:ショートステイ)
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス(例:居宅介護)
  • 福祉用具の利用にかかるサービス

【参考リンク】

■医師の問診

今回(2023年1月21日)病院での問診によれば、医師から「以前転倒で頭を打ったとお聞きして、一つの可能性として時間が経ってからの硬膜下血腫の疑いがあるのでは?またパーキンソン病の可能性もあるかもしれません」という意見が出ました。

その話を伺ってから、以前脳外科クリニックで働いている看護師のフォロワーさんから「おばあちゃん水頭症ではないですか?歩行障害・転倒・認知障害・最後に失禁が出てくる症状です。転倒が多いのが気になりまして。」というメッセージを頂いたことを思い出しました。

また、フォロワーさんからご家族と重なる症状があるため、もしパーキンソン病の症状(手の震え、すり足、最初の一歩が出にくい、転倒、声に覇気がない、瞼が下がって見える、腰痛、方向転換が難しい)と同じでしたら大学病院の神経内科の先生に診察して頂くことをお勧めするというメッセージが届きました。

他のフォロワーさんからも「MRIは撮りましたか?」(MRIでしかわからない骨折もあります)という意見を頂いており、以前転倒したときもMRI検査を行ないその時は異常はなかったと思います(以前の記憶であまり思い出せません)が、時間が経って何らかの症状が出る可能性もあるため、今後は病院とやり取りをしながら相談していきたいと思います。

【特発性正常圧水頭症(iNPH)】

特発性正常圧水頭症(iNPH)は、脳に溜まった脳脊髄液が脳を圧迫することで歩行障害(歩き方がおかしい)・認知症・尿失禁・やる気が出ないなどの症状が出る病気です。

脳脊髄液(99%は水)が産生や吸収を繰り返しながら、脳や脳脊髄液を物理的に保護したり、脳内を移動することで脳の老廃物を除去していると考えられています。ところが、何かしらの原因で頭蓋内に脳脊髄液が溜まり、脳室が拡大します。これが原因で様々な症状が現れる病態が水頭症です。

ひざを上げづらい、すり足になる、歩幅が小刻みになる、転倒する、一歩目が出ないといった症状がありますが、こちらは転倒前から出ている症状でもあるため、判断が難しいところです。

【参考リンク】

■介護保険制度の申請をされた方や認定調査員の方々からのアドバイス

●認定調査を受ける時には現状をしっかりと伝えることが大事。認定調査員の方に元気な姿をアピールしてしまい、日ごろ以上に頑張ってしまうときちんとした判断ができづらくなります。(保健師で元ケアマネの方)

●ケアマネージャーさんとよくお話をし、利用を検討するときに体験利用ができるものであればぜひ試してみてください。(リハビリ特化のデイサービスで看護師をされている方)

●認定調査員が来ると、みんなお年寄りの方々はすごく頑張ってしまいます。ありのままを見せてもらいたいのですが、つい頑張ってしまうんですよね。歩けないおばあさまが立って歩こうとしたり、認知症のおじいさんが普通に答えたり。なので認定調査員の方が来られたら、あとでしっかり日頃の様子を伝えることをお忘れなく。(介護保険調査員をされている方)

【追記(2023/1/30)】

今日は介護保険制度の認定調査員の方に来ていただいて、ばあちゃん(母)の様子を見て頂きました。

日頃の生活(料理・お風呂・買い物・トイレ・寝る時・起き上がり)、体の動かし方(手や足の動き、歩き方)、認知機能などについて調査を行ないました。

股関節周りが痛いことで立ち上がりや歩きができずに四つん這いで歩くこともあり、洗濯や買い物といった生活に必要なものが自分一人ではできない状況にあることを伝えました。

質問項目を伺うと、やはりかなり体の動きが不自由になっていることがわかりました。

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投稿日: 2023年1月30日 11:59

介護保険制度における要支援状態と要介護状態の違いとは?




ばあちゃん(母)は介護保険制度を利用しており、身近な問題であるため、改めて介護保険制度における要支援状態と要介護状態の違いについて調べてみました。

介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省

■自立

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態

■要支援状態

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

■要介護状態

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

要介護認定等基準時間に該当するのはこちらの5つで、これが32分未満だと要支援、32分以上だと要介護となります。

1)入浴、排せつ、食事等の介護、2)洗濯、掃除等の家事援助等、3)徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等、4)歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練、5)輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

うちのばあちゃん(母)のケースで言えば、要支援2の場合は、介護施設で入浴が2回出来てリハビリも少しずつできていたのですが、要支援1になると入浴が1回になり、リハビリ回数が減ったためか、どんどん歩けなくなり、立って歩くことがほとんどできないため、食事の準備や洗濯、掃除などの家事ができず、お風呂に入るなどの日常生活ができずに、現在は要介護1と認定されました。

■要介護認定のポイントは「介護サービスをどれくらい行なう必要があるか」

要介護認定において重要なポイントは、その方の病気の重さと要介護度の高さが完全に一致しているわけではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかを判断しているということです。

例えば、アルツハイマー型認知症の方がいるとします。

A:体の状況が比較的良い場合は、徘徊などの問題行動のために介護時間が多くかかります。

B:寝たきりの場合は、徘徊などの問題行動が発生しないため介護時間が少なくなります。

【参考リンク】

どれだけ大変か=病気の重さではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかで審査されているため、これだけ大変だから介護サービスを利用したいと思う介護サービスを受ける側の主観と介護サービスを審査する側は一致しないということなんですね。

もう一つ大事なことは介護サービスを受ける本人はいい格好をしてしまうという点です。わかりやすくいうと嘘をついてしまいます。(審査する側の方はこれを十分理解していてきちんと聞き取り調査を行なっています)

普段は立つことがほとんどできないのに、審査をする人の前では立って歩いてみたり、「こういうことで困ってませんか?」というような質問に対して「大丈夫です」と答えたりします。

ここになぜ病気の重さではなく、介護サービスをどれくらい行なう必要があるかで審査されているかの理由があると思うのです。

つまり、介護サポートをする家族の負担がどれくらいかかっているか、家族では支え切れないものを社会でサポートしていくというのが介護支援制度の根本にあるからでしょう。

だからこそ正直に○○ができないため家族のサポートを必要としていて、それが○分以上かかるからこそ介護サービスを受けたいと伝えることによって、家族の負担が軽減されますし、またプロによるサポートが受けられることによって家族には言えない悩みを介護サービスを提供する人に伝えることも心理的負担を減らすことにつながるでしょう。

大事なことは正直になること。

正直になることが自分自身にとっても家族にとっても負担を減らすことになるので、しっかりと心にとめておきましょう。

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